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大規模にリフォームしたいと思ったけど・・・ 新川地区のリフォーム屋さん

2025.01.16

お家を建ててから、30年くらい経って、「今のライフスタイルに合わなくてきているし、だいぶガタもきてるから、大規模に修繕・リフォームしちゃおうかな」なんて思っても、「大規模」には、リフォームするすることができない場合がございます。ご注意ください。

今年、2025年4月から、建築基準に関する法律が変わります。
私たちに身近な点で、大幅に法律が改正されるのは木造2階建住宅の「大規模な」リフォームに関してです。

ざっくりご説明すると、主要構造部である、壁、床、柱、屋根、階段の『過半』を修繕・リフォームする場合、『確認申請』が必要となり、新築と同様の、最新の耐震基準、断熱性能に適合させなければならなくなりました。

今までと同様、お風呂だけ、トイレだけ、その階に複数の部屋がある内の1部屋だけなどの小規模なリフォームは問題ないのですが、屋根や外壁の修繕、間取りの変更、床全体の張替えなどは注意が必要です。

屋根や外壁は、既存のものの上から上張りするなら確認申請は必要ありませんが、雨漏りなどで、下地の部分ごと張り替える場合は、確認申請が必要です。

確認申請や追加の耐震工事、断熱工事にお金と時間がかかることはもとより、さらに問題となることがあります。

1つは、建蔽率の問題です。
そもそも、かなり昔に建てたので、建蔽率の指定なんかなかった時代だったり、防災のために、自分の住んでいる地区の建蔽率が、建てたときより減っている場合や、よくあるのが、建蔽率ギリギリのサイズで母屋が建っているのに、その後、申請せずにカーポート・車庫を建てちゃっている場合です。
自分の印象としては、20年くらい前までは、新築でも建蔽率の問題などで、本当は、カーポートや車庫を建てることができない土地に、建蔽率ギリギリの母屋を建てて、検査後に、別工事として建てしまうってことが、普通にありました。
これは、建築基準法の違反建築物になりますので、今回の法改正で言うと、後から建てたカーポートや車庫を除去してからでないと確認申請を受けられません。
ましてや、建蔽率を超えている古い家なんて、建て直さなければ違反状態を是正なんてできません。

もう一つは、建てた時に、完了検査を受けていないくて、検査済証を持っていない場合です。
1999年の法改正以前は、完了検査は、義務ではなかったし、検査済証がなくても、住宅ローンが組めました。なので、それ以前に建てお家では、大半が確認済証は取得していません。
こんなお家を大規模にリフォームするには、簡単に言うと、
●『確認申請』を提出する前に
①現状を調査する
 ↓
②既存の状況での構造計算をする
 ↓
③既存の建築物が現在の基準に照らして不適格である旨の調査書を提出する
という流れになります。

現状調査により、先の違反建築物のカーポートなんかあったりしたら、除去してからでないと調査書は提出できません。
もちろん調査費用にコストをかけた上で、確認申請にもコストがかかります。

これを機に、お住まいを今の耐震基準・省エネ基準に合わせた方が、確かに、安心・安全で快適に暮らせるんですが・・・なにせコストがね・・・

なので、場合によっては、リフォーム内容が過半に満たないように少しづつ、手を入れていくしかないのかもしれません。

難しいことを述べてしまいましたが、弊社なら、どうすればよりベターな住環境に改善できるのか、ご提案できますので、とりあえず、お気軽にご相談ください。